2010.05.31 Monday
顔などの傷で男性が女性より低い労災補償は「違憲」!
顔などに傷が残った場合の労災補償で、男性が女性よりも低い障害等級とされる国の基準の合憲性が争われていた訴訟の判決が京都地裁であり、「男性も顔に障害を受ければ精神的苦痛を感じ、性別による差別に合理的理由はない」として、この基準を違憲と判断されました。
大阪市東成区の社会保険労務士(社労士)が労働・社会保険
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