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就業規則の作成・変更★ 諸規定の立案及び作成★ 人事・賃金制度の確立★ 退職金制度の作成★ 労働保険の加入手続き代行★ 社会保険の加入手続き代行★ 助成金の手続き代行
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未払い時間外賃金23億円 ○○コーヒー
鉛筆2コーヒー製造販売大手の○○コーヒーは10月29日、2005年からの2年間で未払い賃金が合計役23億円が見つかった、と発表しました。岡崎労働基準監督署(愛知県)から今年9月、時間外労働の賃金を適切に支払っていなかったと是正勧告を受け、社内で管理職を除く約1000人の一般職員の勤務実態を調べ、未払い額を算定しました。単純計算で一人平均約200万円超のサービス残業があったことになります。
 同社は、社員からの自己申告で時間外賃金を支払っていましたが、実態との食い違いが大きかったようです。この影響によって同社は2007年9月中間決算で、特別損失の計上などにより連結当期損益が9億円の赤字に転落しました。
 ここにでてくる2年間というのは、時効にかかっていない未払い分で、今後の経営にかなりの影響が出てくると思われます。こういった事例は対岸の火事ではなく、労務管理がしっかりしていないとどこの会社でも出てくる問題で、経営者の方は気をつけなければなりませんね。
西川利治 | - | 00:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
●「始業前の準備・終業後の片付けも労働時間」 労災認定
鉛筆2東京都内のバス会社に勤務していた男性運転士(虚血性心不全で死亡)の遺族が労災を申請していた件で、東京労働者災害補償保険審査官は、「始業点呼前と終業点呼後の各10分は労働時間に算入するべき」とし、死亡と過重労働との因果関係を認めて労災認定をした。遺族側の代理人弁護士は「労働実態に即した珍しい判断」としている。
西川利治 | - | 00:30 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
派遣業が急増しトラブル続出
非正規雇用の拡大に伴って急増する人材派遣業者が、新たなトラブルを巻き起こしているようです。業界の過当競争を背景に、利益だけを追い求める無責任体質が新規業者の一部にはびこり、賃金の「ピンハネ」が横行してるとのことです。別の業者が介在した「二重派遣」や、契約書類の虚偽記載などの違法行為も目立ってきています。厚生労働省の行政指導も追いついて行かないという報告がありました。
鉛筆2確かに筆者の事務所の問い合わせにも、派遣に関することが含まれていることも多く、会社を法人化し登記する際に派遣事業を業務に記載する等、又新たに派遣事業をはじめたいが、どうしたらよいかといった内容も多く、乱立の気配は感じ取れます。雇用のマッチングを考える上で人材派遣があってしかるべきという考えの基に、利益優先というのはちょっと悲しい気がします。[:がく〜:]
西川利治 | - | 16:50 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
「試用期間」って皆さんご存知?
入社後の試用期間の延長は可能か?

鉛筆2当初の説明より長い試用期間はOK?
入社時に「試用期間は○カ月」と説明されたが、「もう少し様子を見たい」などという理由で試用期間が延長されるケースがあります。このようなことは法的には問題ないのでしょうか?

鉛筆2試用期間延長は労働者にとっての不利益に
入社後の一定期間、新入社員に試用期間を課す会社は多くあります。期間満了後に昇給などがある場合、試用期間の延長により、期待した額の給料がもらえなかったり、地位が不安定になったりと、労働者に不利益となります。

鉛筆2試用期間の延長は原則不可
試用期間について、労働基準法などの法律に規定はありません。試用期間は主に書類や面接では判断できない新入社員の能力や適格性などを会社が見極めるための期間とされますが、その長さは会社によって様々です。では、実際に期間延長は認められるのでしょうか。
延長する特段の事情が会社側にない限り、原則として認められません。何らかの理由で例外的に試用期間を延長する場合、必ず期間満了前に本人に告知する必要があります。

鉛筆2例外的に延長する場合もあり
労働者側の勤務態度や能力に大きな問題がある場合、例外的に期間を延長するケースがあります。ただし、延長の可能性を就業規則で明示しておくべきか否かは専門家の見解も分かれています。
不意の延長は労働者の不利益になりますので、延長の可能性や理由、期間を就業規則などで明示する必要があるとする考えがある一方で、最初の試用期間で不適合と判断されれば、会社側は解雇も可能ですが、試用期間の延長には、もう一度労働者に機会を与える側面もあるということもあります。つまり“敗者復活”という意味合いです。

鉛筆2試用期間中の解雇について
試用期間中の従業員であっても、雇用した日から14日を越えて引き続き勤務していれば、解雇予告が必要となります(労働基準法21条)。これは、いつ解雇されるかわからない不安定な状況が労働者に長期間続くことは酷であるためです。
したがって、就業規則で試用期間を「3カ月」とか「6カ月」と定めていても、雇用した日から14日を越えていれば、解雇予告制度が適用になりますので、注意が必要です。
西川利治 | - | 23:11 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
65歳以上労働者が47%増
 少子高齢化で労働力人口の低下により、高齢労働者が急増しています。また、政府の施策による後押しも見逃せません。
 厚生労働者は今月19日、2007年の高齢者の雇用状況調査を発表しました。それによりますと、昨年4月に施行された改正高齢者雇用安定法の効果をはかる調査で、雇用期間の定めのない常用労働者は法施行前の2005年に比べて、65歳以上は47%増えて約39万人、60〜64歳は27%増の約100万人とのことでした。
 最近の高齢者はとにかく元気です。キャリヤや技術を持った方も多く、うまく企業にマッチすることができれば、高年齢継続雇用給付在職老齢年金のしくみを使って、給料が下がっても、手取りがあまり減らないといった賃金設計ができるので一考されるのもいいのではないでしょうか?
西川利治 | - | 00:27 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
「上司暴言で自殺」は労災
10月15日に画期的な判決がでました!
2003年に自殺した薬品販売会社の男性社員(当時35歳)が、上司の
パワハラによるうつ病が原因の労災と認定されたとのことで、
こんなこともあるものかと感心した次第です。
暴言の内容は以下のことばらしい。
「お前は会社を食い物にしている。給料泥棒だ」
「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」
「車のガソリン代がもったいない」
「どこえ飛ばされようと、俺はお前が仕事をしないやつだと言いふらしたる」
部下のいる会社員の方は気を付けなければ…。
メンタルヘルスは今や大きな社会問題で、その原因が会社にあると
大変な問題に発展してしまいます。
上司と部下の関係もお互いがモチベーションアップにつながる関係で
いられれば、いいのになぁラッキー
西川利治 | - | 11:46 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
サービス残業
サービス残業に対する是正指導が最多の1,679社!

鉛筆22006年度に労働基準監督署からサービス残業について是正指導を受
け、未払い残業代を100万円以上支払った企業は1,679社(前年度比約
1割増)となり、年度ごとの調査を開始した2003年度以来最多となった
ことが厚生労働省の発表によりわかった。
 業種別では製造業(430社)、商業(421社)が上位を占め、未払い残業代の
総額は約227億1,400万円(前年度比約5億8,000万円減)だった。
西川利治 | - | 18:58 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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